遺言書作成の必要性
2019/09/28
遺言書が無かった場合の兄弟(姉妹)での遺産分割の事例
相続相談事例/平成29年 50代女性
今回のケースでは遺言書もなく、残された兄弟間でスムーズに遺産分割協議が進まなかったため不動産の名義書換に時間がかかりました。
残された方の負担を減らし、もめごとを起こさないためにも、元気なうちに司法書士に遺言書の相談をすることをおすすめします。
お客様の声

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■ご相談者様:50代女性
■ご相談内容:遺産分割
Q1.どのようなことでお困りでしたか
遺産分割
Q2.相談してよかったと思いましたか
遺産分割に関する知識もないので、どのように進めて良いかわかりませんでしたが、専門家の方に相談することによって、効率的に物事を進めることができました。相談して良かったと思います。
Q3.担当者の対応はいかがでしたか
こちらの質問に丁寧に答えていただき、心強く思いました。
Q4.担当者はご相談者さまの意向をくみ取っており、問題は解決できましたか
的確なアドバイスをいただき、問題を解決することができました。
Q5.同様の問題を抱える方がいたら、担当者を紹介してもいいと思いましたか。
悩んでいるより、まずは専門家に相談し、解決の糸口を見つけることが早期の解決につながると思います。今回担当していただいた先生は気軽に何でも相談することができたので、同じような問題で悩んでいる人がいたら紹介させていただきたいと思います。

担当専門家:河合からのコメント
■本件の相続人・関係者
今回の相続人はご兄弟2人でした。被相続人であるお父様がお亡くなりになったことで、その財産を承継するという案件でした。なお、お母様はすでに他界されていました。
■兄弟の関係により遺産分割協議が難航
本件ではご兄弟のお住まいが遠方にあり、兄弟関係があまり良好ではないことから上手くコミュニケーションがとれず、遺産分割協議は難航。不動産の名義書換が完了するまでに半年以上の期間を要しました。
■固定資産税は死後も納税義務があります
不動産を亡くなった方の名義のままにしていても、固定資産税については支払義務があります。「相続人代表者指定届」を出していない場合は被相続人名義のままで納税通知書が届きますが、この場合の納税義務は相続人全ての方に発生します。
放置していると最悪の場合は預貯金の凍結などのリスクがありますので、死後は速やかに所有権移転の登記を行い、土地や建物を引き継いだ方が納税をする形が理想です。
<相続人代表者指定届とは?>
被相続人の死後、固定資産税や市民税などが納税通知書として各自治体から送られてきます。それらの書類を代表してお受け取りになる方を報告する書類を相続人代表者指定届といい、各市町村の担当課に提出が必要です。
■トラブル防止には遺言書の作成が重要!
ご相談者様は遺産分けを放置し不動産をお父様名義のままにしておくことのリスクを考えて、不動産を相続人名義にすることを最優先にされました。
ただ結果としてご相談者様が妥協する形になってしまい、時間も労力もかけたにもかかわらず取得できた不動産はかなり少なくなってしまいました。
本件のような遺族間のトラブルを防止するためには、遺言書を作成しておくことが非常に重要です。残された相続人の負担を減らし、相続が争族にならないようにするためにも、遺言書を作成することをおすすめします。
■遺言書作成も司法書士にご相談下さい
遺言書については、法的な要件を満たしていなければ無効になってしまうケースがあります。元気なうちにきちんとした遺言書を残し、残された方が苦労をしたり関係をこじらせないためにも、客観的第三者である司法書士が法的根拠に基づいた遺言書を作成することをオススメします。
土地の名義書換、遺言書作成、遺産分割協議書の作成などをご検討の方、三重県・愛知県(名古屋)で相続でお悩みの方は、お電話・お問い合わせフォームからお気軽にご相談下さい。

相続相談事例/平成29年 50代女性
今回のケースでは遺言書もなく、残された兄弟間でスムーズに遺産分割協議が進まなかったため不動産の名義書換に時間がかかりました。
残された方の負担を減らし、もめごとを起こさないためにも、元気なうちに司法書士に遺言書の相談をすることをおすすめします。

お客様の声
Q1.どのようなことでお困りでしたか
遺産分割
Q2.相談してよかったと思いましたか
遺産分割に関する知識もないので、どのように進めて良いかわかりませんでしたが、専門家の方に相談することによって、効率的に物事を進めることができました。相談して良かったと思います。
Q3.担当者の対応はいかがでしたか
こちらの質問に丁寧に答えていただき、心強く思いました。
Q4.担当者はご相談者さまの意向をくみ取っており、問題は解決できましたか
的確なアドバイスをいただき、問題を解決することができました。
Q5.同様の問題を抱える方がいたら、担当者を紹介してもいいと思いましたか。
悩んでいるより、まずは専門家に相談し、解決の糸口を見つけることが早期の解決につながると思います。今回担当していただいた先生は気軽に何でも相談することができたので、同じような問題で悩んでいる人がいたら紹介させていただきたいと思います。
■ご相談者様:50代女性 ■ご相談内容:遺産分割
担当専門家:河合からのコメント
■本件の相続人・関係者
今回の相続人はご兄弟2人でした。被相続人であるお父様がお亡くなりになったことで、その財産を承継するという案件でした。なお、お母様はすでに他界されていました。
■兄弟の関係により遺産分割協議が難航
本件ではご兄弟のお住まいが遠方にあり、兄弟関係があまり良好ではないことから上手くコミュニケーションがとれず、遺産分割協議は難航。不動産の名義書換が完了するまでに半年以上の期間を要しました。
■固定資産税は死後も納税義務があります
不動産を亡くなった方の名義のままにしていても、固定資産税については支払義務があります。「相続人代表者指定届」を出していない場合は被相続人名義のままで納税通知書が届きますが、この場合の納税義務は相続人全ての方に発生します。放置していると最悪の場合は預貯金の凍結などのリスクがありますので、死後は速やかに所有権移転の登記を行い、土地や建物を引き継いだ方が納税をする形が理想です。
<相続人代表者指定届とは?>
被相続人の死後、固定資産税や市民税などが納税通知書として各自治体から送られてきます。それらの書類を代表してお受け取りになる方を報告する書類を相続人代表者指定届といい、各市町村の担当課に提出が必要です。
■トラブル防止には遺言書の作成が重要!
ご相談者様は遺産分けを放置し不動産をお父様名義のままにしておくことのリスクを考えて、不動産を相続人名義にすることを最優先にされました。ただ結果としてご相談者様が妥協する形になってしまい、時間も労力もかけたにもかかわらず取得できた不動産はかなり少なくなってしまいました。
本件のような遺族間のトラブルを防止するためには、遺言書を作成しておくことが非常に重要です。残された相続人の負担を減らし、相続が争族にならないようにするためにも、遺言書を作成することをおすすめします。
■遺言書作成も司法書士にご相談下さい
遺言書については、法的な要件を満たしていなければ無効になってしまうケースがあります。元気なうちにきちんとした遺言書を残し、残された方が苦労をしたり関係をこじらせないためにも、客観的第三者である司法書士が法的根拠に基づいた遺言書を作成することをオススメします。

土地の名義書換、遺言書作成、遺産分割協議書の作成などをご検討の方、三重県・愛知県(名古屋)で相続でお悩みの方は、お電話・お問い合わせフォームからお気軽にご相談下さい。
