土地の名義書換(相続登記)をしないまま放置
相談事例
2019/09/28
土地の名義書換(相続登記)をしないまま放置していた事例・お客様の声
相続相談事例/平成29年 K様
今回のケースは、土地を所有している方(Aさん)がお亡くなりになり、土地の名義を変更することが出来ないうちにAさんの子供の1人(Bさん)が亡くなり、 その後、Aさんの配偶者も亡くなってしまったという事例でした。

お客様の声
爽やかな盆日和です
この度は私の細やかな件に大変お世話になり専門家にお任せして安堵しました。ありがとうございました。孫のような司法書士さんと会話してご迷惑をおかけしたのではないかと思いますが楽しい昼食でした。
私も楽しみ、笑い、体調と前向きに長老らしく過します。
当地の方へお出かけの折は是非お立寄りくださいませ。又おうどんでも食しましょう。
今後のご活躍をお祈りしています。
緑蔭に八十路の友と笑へあへ。
担当専門家:河合からのコメント
■本件の相続人・関係者
本件の相続人は、Bさん以外の子供全員(Cさん、依頼者のKさん)、Bさんの配偶者及びBさんの子供全員でした。
■依頼者以外の方が土地を相続
依頼者のKさんご自身は土地を相続しないにも関わらず、他の相続人から土地の名義書換について、ほとんど協力をしてもらうことが出来ませんでした。
遺産分割協議も一筋縄にはいかず、名義書換の手続き終了までに半年以上の期間を要しました。結果として、Bさんの配偶者が土地を相続するということで手続きは終了しました。
土地の所有者が死亡した場合、土地の名義書換(相続登記)をすることは義務ではありません。しかし今回のケースのように、土地の名義書換を放置してしまうと後々面倒になることがありますのでご留意ください。
ご依頼者であるKさんは、遺産分割協議をするために、自分の甥・姪と話し合いをすることになります。相続の問題が現する頃になると、甥・姪とは冠婚葬祭で会う程度の希薄な関係になっていることが多いため、話し合いには大変な心労がかかります。
■後の世代に責任を押し付けないことが大切
この土地は、土地所有者であるAさんが死亡した当初から、Bさんが相続するということが決まっていたようです。仮に、Aさんがお亡くなりになったその段階で土地をBさんへ名義書換をしていたら、本件のように名義書換のために半年以上も要するようなことにはなりませんでした。また、Kさんのような方がいなければ、孫、ひ孫の代…と、手を付けることも出来ない可能性もありました。

後々の世代に責任を押し付けないためにも、名義書換(相続登記)については早めのご対応をオススメします。
